法律関連用語集 |
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者を保護するための制度。本人、配偶者、4親等内の親族等の請求により、家庭裁判所が後見開始の審判をすると、要保護者は「成年被後見人」となり、成年被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為について、成年被後見人を代理し、また、成年被後見人の行った法律行為を原則として取り消すことができる。
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介護用語集 |
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)
判断能力や意思能力が十分でない人に後見人などを立てて、保護や支援を行う制度。家庭裁判所が成年後見を選任する「法定後見」と、あらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。「法定後見」は判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」に区別され、「任意後見」は本人の判断能力が十分なうちに、任意後見受任者と契約を結び、判断能力が不十分な状況になったときに備えるものです。