任意後見とは? わかりやすく解説

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にんい‐こうけん【任意後見】

読み方:にんいこうけん

成年後見制度の一。将来判断能力不十分になることに備えて法律行為などの代理補助をする者を本人選任し公正証書をもって契約結んでおくこと。法定後見よりも優先される


任意後見

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:18 UTC 版)

成年後見制度」の記事における「任意後見」の解説

任意後見は、将来後見人候補者本人があらかじめ選任しておくものである法定後見裁判所審判よるものであるのに対し、任意後見は契約である。後見人候補者受任者)と本人契約当事者である。この契約は、公正証書によって行われる将来後見人となることを引き受けた者を「任意後見受任者」という。任意後見が発効すると、受任者は「任意後見人」となる。任意後見人行為は、定期的に裁判所選任する任意後見監督人により監督を受ける。任意後見監督人裁判所報告することで、国家間接的に監督するのである

※この「任意後見」の解説は、「成年後見制度」の解説の一部です。
「任意後見」を含む「成年後見制度」の記事については、「成年後見制度」の概要を参照ください。

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