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若年者納付猶予制度(じゃくねんしゃのうふゆうよせいど)

社会保障に関わる用語

学生を除く30未満の者について、本人配偶者を含む)の所得一定以下の場合に、申請により国民年金保険料の納付猶予する制度。親と同居している場合も、親の収入かかわらずこの制度利用できる。


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若年者納付猶予制度(じゃくねんしゃのうふゆうよせいど)

30未満国民年金第1号被保険者であって本人及び配偶者前年所得一定以下の人に対し、保険料納付猶予する制度であり、申請に基づき適用されます(世帯主所得問いません)。10年間は追納が可能です(追納がなされなくても未納扱いとはなりません)。当該期間は、年金受給資格期間には算入されますが、追納がなされない限り老齢基礎年金額の計算には反映されません。当該間中障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金支給されます。なお、本制度平成17年度から10年間の時限措置です。






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