還付申告(かんぷしんこく)
事業者が従業員の給与から天引きして納税することになる源泉徴収制度では、サラリーマンにとって、個別の理由により余分な金額を納めてしまう可能性がある。この差額分を精算するために行う手続きが還付申告だ。
還付申告の手続きは、確定申告と同じで、税務署などで行うことができる。
この還付申告が受理されるためには、次のような要件を満たしておく必要がある。
1.住宅ローンでマイホームを取得または増改築した
2.10万円以上の医療費を負担した
3.火災や盗難等の被害を受け、損害が発生した
4.政党など特定の団体へ寄付した
5.年の中途で退職し、再就職していない
これらの要件は、源泉徴収時の控除や年末調整に生活実態が反映されず、その結果、余分に納税したことになるので、払い過ぎた税金を取り戻すことができるのだ。
なお、還付申告は5年前の納税分にさかのぼって行うことも可能だ。
国税庁の調べによると、1999年の納税分について、還付申告した人の数は、過去最高の 981万人となることが分かった。
(2001.02.19更新)
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