おとり‐こうこく〔をとりクワウコク〕【×囮広告】
おとり広告
おとり広告 bait and switch abvertising
おとり商法
(おとり広告 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/21 00:18 UTC 版)
おとり商法(おとりしょうほう)とは、悪徳商法の一種である。広告などで実際には販売するつもりがない商品によって客寄せを行い、高額な商品の販売を行う(おとり広告)。
- ^ おとり広告に関する表示(平成5年4月28日公正取引委員会告示第17号)
- ^ 不動産のおとり広告に関する表示(昭和55年4月12日公正取引委員会告示第14号)
- ^ 間違った商品説明にご注意ください ブラザー公式、2022年9月27日閲覧
- ^ 「架空の部屋“仲介” エイブル排除命令」『産経新聞』2008年6月19日付朝刊26面
- ^ “駅近!格安!契約済み… 賃貸「おとり広告」の対策本腰”. 朝日新聞 (2018年11月23日). 2018年11月23日閲覧。
- ^ “中古車業者「おとり広告」の実態…なぜ、かつての「闇」を劇的に改善?”. ビジネスジャーナル (2018年1月5日). 2018年11月23日閲覧。
- ^ 訪問業者に注意 - レッドバロン公式、2023年7月21日閲覧
- ^ “スシローに措置命令 目玉商品で「おとり広告」―消費者庁:時事ドットコム”. 時事ドットコム. 2022年6月18日閲覧。
- 1 おとり商法とは
- 2 おとり商法の概要
- 3 ミシンの訪問販売
- 4 背広の広告販売
- 5 関連項目
おとり広告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 06:27 UTC 版)
2021年9~10月、テレビCMや自社のホームページで、「新物!濃厚うに包み」と、「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」をキャンペーン商品として宣伝。期間中の数日間、大半の店舗で品切れなどが相次ぎ、対象のすしを提供できなかったにもかかわらず、広告を打ち切らなかった。同年11~12月に実施されたキャンペーン商品の「冬の味覚!豪華かにづくし」においても同様の事態が起こった。2022年6月9日、販売できない店舗があるのにテレビCMなどでの宣伝を続けた事は景品表示法違反(おとり広告)に当たるとして、消費者庁はあきんどスシローに再発防止を求める措置命令を出した。
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