「国会承認条約」と「行政取極」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 01:25 UTC 版)
「交換公文」の記事における「「国会承認条約」と「行政取極」」の解説
国際法上、条約とは、その表題を「〇〇条約」としているものに限らず、憲章、規約、条約、協定、議定書、規程、取極、交換公文、宣言、声明などの名称を有するものを含み、広く国家間における法的な合意文書を言うものである。こうした広義の条約は、日本の実定法上の用語としては「国際約束」と称され憲法73条3号により国会の承認を必要とする国際約束(「国会承認条約」)と同条第2号にいう外交関係の処理の一環として行政府限りで結び得る国際約束(「行政取極」)に分けられる。 国際約束のうち国会承認条約となるものの基準としていわゆる「大平三原則」があり、第一に国際約束に法律事項を含み新たな立法措置が必要となる場合、第二に財政事項を含み既に予算または法律で財政措置が認められている以上に財政支出義務が発生する場合、第三に政治的に重要で発効のために批准が要件とされている場合を指す。上記の3つのカテゴリーに入らない国際約束が行政取極であるが、大平答弁では、既に国会の承認を経た条約や国内法あるいは国会の議決を経た予算の範囲内で実施し得る国際約束については、外交関係の処理の一環として行政府限りで締結し得ると説明している。
※この「「国会承認条約」と「行政取極」」の解説は、「交換公文」の解説の一部です。
「「国会承認条約」と「行政取極」」を含む「交換公文」の記事については、「交換公文」の概要を参照ください。
- 「国会承認条約」と「行政取極」のページへのリンク