交換公文とは? わかりやすく解説

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交換公文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/17 06:11 UTC 版)

交換公文(こうかんこうぶん、Exchange of Notes、E/N)とは、広義で条約の一種であり、公文書書簡の交換実施によって国家間の合意成立を表す状態を指す[1]。条約に準じる効力を持つ[2]


注釈

  1. ^ 実例として、関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百六十七年)に附属している第三十八表に掲げる乗用自動車に関する日本国と欧州経済共同体との間の交換公文がある。これはケネディ・ラウンドの結果としての日本の関税譲許について、欧州経済共同体の一定の措置(具体的にはイタリアの対日乗用車の輸入制限の緩和)に応じて日本側が一部の乗用車関税の引き下げを行うことを取り決めたもの。国会承認を1968年5月17日に受け、5月21日に発効。同日に条約第5号として公布されている。
  2. ^ 中内(2012)p.2
  3. ^ 外務省設置法4条4号5号、独立行政法人国際協力機構法13条、銀行法4条3項等。中内(2012)p.2
  4. ^ 「国会承認条約、「行政取極」は、いずれも実定法上の用語ではなく、政府や国会において実務上の便宜のために使用する用語である。中内(2012)p.2
  5. ^ この点について、「条約の範囲内」というのは、更に明確に、1.条約の明示的な委任(授権)に基づく場合、2.条約の規定の実施(実施細目)に関する事項を定める場合(明示的に委任していないとしてもその条約の実施細目を定めることが当然に予定されている場合)、3.純然たる行政事項に関する場合(純然たる行政事項として外交諸機関が当然に行い得ることが国際法・国際慣行上認められる事項に関する場合)に限定すべきであるとの指摘がある( 佐藤功『憲法(下)〔新版〕』(有斐閣、1984 年)pp.900-901)。引用は中内(2012)p.5(欄外注釈14)

出典

  1. ^ a b ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典. “交換公文 こうかんこうぶん exchange of notes”. コトバンク. 2017年11月8日閲覧。
  2. ^ 大辞林 第三版. “こうかんこうぶん【交換公文】”. コトバンク. 2017年11月8日閲覧。
  3. ^ a b デジタル大辞泉. “こうかん‐こうぶん〔カウクワン‐〕【交換公文】”. コトバンク. 2017年11月8日閲覧。
  4. ^ a b 世界大百科事典 第2版. “こうかんこうぶん【交換公文 exchange of notes】”. コトバンク. 2017年11月8日閲覧。
  5. ^ 中内(2012)p.4
  6. ^ 1974年2月20日の衆議院外務委員会における大平外務大臣の答弁
  7. ^ 中内(2012)pp.4-5


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