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賃金台帳

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/10 14:41 UTC 版)

賃金台帳(ちんぎんだいちょう)とは、労働基準法等を根拠とする、事業場に備えておかなければならない法定帳簿の一つで、労働者賃金額やその計算の基礎となる事項等を記した書類のことである。


  1. ^ 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成国税庁。賃金台帳に年末調整に関する事項を加筆すれば、源泉徴収簿を兼ねることもできる。
  2. ^ それゆえ、給与明細の不発行を労働者が申告する場合は、労働基準監督署ではなく税務署に申告することになる。
  3. ^ 法令上書面であることを求めていないため、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e-文書法)の対象外となる。
  4. ^ 令和2年4月の改正法施行により、本則上(第109条)は保存期間は「5年間」とされたが、経過措置として附則(第143条)により当分の間は保存期間は3年間とすることとなった。


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