行政行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/13 17:13 UTC 版)
関連項目
- 行政
- 行政書士
- 過料
- 課徴金
- 行政行為 (ドイツ) - ドイツの行政法で用いられる概念で、「官庁が公法の領域で個々の事例を規律するために行い、直接の法効果が外部に向けられる全ての処分、決定その他の高権的措置」をいう(連邦行政手続法35条)。日本の行政法学における行政行為の概念はこれを受容したものである[3]。
脚注
参考文献
- 原田尚彦『行政法要論』(全訂第7版補訂2)学陽書房、2012年。ISBN 978-4-313-31239-5。OCLC 820752380。
- 塩野宏『行政法総論』 Ⅰ(第五版補訂版)、有斐閣〈行政法〉、2013(平成25)-03-15。ISBN 978-4-641-13142-2。
- 稲葉, 馨、人見, 剛、村上, 裕章、前田, 雅子『行政法』(第4版)有斐閣、東京、2018年。ISBN 978-4-641-17940-0。
外部リンク
- 最一判昭和30年2月24日民集9巻2号217頁(「行政庁の処分」概念を定義した判決)2014年8月19日閲覧
- 最一判昭和39年10月29日民集18巻8号1809頁(「行政庁の処分」概念を定義した判決)2014年8月19日閲覧
- 国土交通省ネガティブ情報等検索サイト - 国土交通省所管の事業者等の過去の行政処分歴を検索できる
- 『行政行為』 - コトバンク
注釈
出典
- ^ a b c d e f g h i j "行政行為". 日本大百科全書. コトバンクより2022年4月17日閲覧。
- ^ 原田 2012, p. 135
- ^ a b 塩野 2013, p. 112
- ^ 原田 2012, pp. 136–138
- ^ a b 宋一品「行政行為の区分-許可について-」『九州国際大学法政論集』第11巻、2009年、155-196頁。
- ^ 渡井理佳子. “「第5回 行政行為の瑕疵」補講”. 有斐閣. 2022年4月20日閲覧。
- ^ a b 石崎誠也. “第7回:行政処分の概念”. www.jura.niigata-u.ac.jp. 2013年度行政法レジュメ. 新潟大学法科大学院. 2022年4月17日閲覧。
- ^ 宇賀克也『行政法概説I』311頁以下参照
- ^ 最高裁判所昭和29年1月21日判決・最高裁判所民事判例集8巻1号102頁所収
- ^ 稲葉 et al. 2018, p. 102
- ^ 稲葉 et al. 2018, pp. 106–109
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