特別地方公共団体 地方自治法に規定する特別地方公共団体

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特別地方公共団体

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/15 07:43 UTC 版)

地方自治法に規定する特別地方公共団体

特別区

地方公共団体の組合

地方公共団体の組合は、普通地方公共団体及び特別区が行う事務の一部を共同処理する又は広域的に処理するために設けられる法人である。消防、上下水道、ゴミ処理、福祉、学校、公営競技の運営などが行われている。

都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合の設置を勧告できる(第285条の2)。

一部事務組合を代表するのは、地方自治法上はではなく管理者(企業団にあっては、企業長。)又は理事会である。なお、広域連合の代表するのは広域連合長)(広域連合企業団にあっては、企業長。)又は理事会である。

一部事務組合には副管理者管理者に代えて理事会を置く一部事務組合にあっては、副管理者は置かない。)、議会及び監査委員などを置く。広域連合には副広域連合長長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、副広域連合長は置かない。)、議会監査委員及び選挙管理委員会などを置く。

その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、許可を得て、設けることができる(第284条2項)。
広域にわたり処理する事務に関し広域計画を作成し協議により規約を定め許可を得て設ける(第284条3項)。
議会の議員は、住民の投票または組織する地方公共団体の議会において選挙し、長は、住民の投票または組織する地方公共団体の長の投票により選挙する(第291条の5
直接請求も認められている(第291条の6
  • 広域連合企業団(公営企業を共同処理する広域連合)

財産区

市町村合併の際に旧市町村が所有や管理していた土地や財産を新市町村に引き継がずに旧市町村の地域で管理、処分するために設置される行政組織。第三篇 第四章294条297条)に規定されている。




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