強盗罪 強盗予備罪に関する論点

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強盗罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/14 00:38 UTC 版)

強盗罪(ごうとうざい)は刑法236条で定められた罪。暴行または脅迫を用いて、他人の財物を強取したり(一項強盗)、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり(二項強盗)すると成立する。法定刑は5年以上の有期懲役未遂も処罰され(刑法243条)、予備も処罰される(刑法237条強盗予備罪)。窃盗罪刑法235条)の加重類型であり、財物に関する特例規定も同様に適用される(なお親族相盗例は適用されない(刑法244条1項))。








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