差額関税制度 問題点 (脱税摘発事例など)

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差額関税制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/01 00:48 UTC 版)

問題点 (脱税摘発事例など)

海外の安い豚肉の価格を水増しし、最も関税の安い分岐点価格に近い価格で購入したと虚偽の申告をおこない、差額関税の脱税をはかるという制度の悪用が行われており、このような豚肉は裏ポークと呼ばれている。また、一般的な豚肉の輸入では、そのほとんどにおいて、コンビネーション輸入という高い豚肉と安い豚肉を組み合わせて最も関税の安い分岐点価格に近い価格で輸入申告する節税輸入が行われているが、節税輸入か脱税輸入かの区別があいまいであり、そのため制度発足時から豚肉の差額関税の多額の脱税事件がしばしば発覚して摘発されている。1993年以降の20年間で差額関税を悪用した脱税総額は536億円にも上る[4]。なお、平成24年2月に開催されたJPPA(日本養豚協会)と国会議員、財務省関税局・国税庁・農水省畜産部幹部との勉強会においては、当時の1年間の豚肉関税収入180億円に関して「年間80 万tの輸入豚肉に対し、約1700 億円の脱税金額になる」と厳しい指摘がなされた[5]

なお、差額関税制度に関しては、日本の生産者からも「農家を守らない差額関税制度をやめて、通常の関税で保護してほしい」という声が出てきていると同時に農水官僚ですら制度の問題点を十分に認識しているとの指摘がある[6]。従い、誰の為にもなっていない制度と言われている[7][8][9]

過去の脱税事件例

伊藤ハム輸入豚肉関税脱税事件 
2005年摘発。脱税額約9億4000万円 アイルランド、デンマーク、カナダ、米国などから豚肉を輸入する際に申告価格を偽る。
協畜 脱税事件
2006年摘発、脱税額約118億円。
ナリタフーズ 脱税事件
2007年摘発。脱税額約59億円。
三菱商事 脱税事件
2008年摘発。脱税額約42億円。デンマーク産の冷凍豚肉の輸入時にダミー会社を経由し、実際より高い価格で輸入手続きを行う。ただし、刑事告発は行われずに捜査は収束した。
脱税企業未発表事件
●事後調査によるもの (注: 更生処分確定。刑事告発は行われない案件)
更生年月      追徴税額
H24 年12月 約8000 万円
H25 年5 月  約4 億6000 万円
H25 年6 月 約 135 億9000 万円
H25 年6 月 約41 億1000 万円 デンマーク、米国、カナダ、チリ、スペイン、ハンガリー
●犯則調査によるもの (注: 地検への刑事告発が行われ、立件された案件)
H23 年10、11 月   約4000 万円
H24 年5 月   約136 億3000 万円
H24 年5 月   約21 億1000 万円
H25 年2、3 月 約6 億9000 万円 EU 米国 カナダ
資料:財務省発表 ~事後調査及び犯則調査の結果~[10]
*平成25年6月に事後調査によるものでは過去最大級(合計177億円)の脱税事件が摘発された。これは日本の1年間の豚肉総関税収入である約170億円をはるかに超える額であったが、更正処分のみで刑事告発されず、かつ報道もされずに脱税企業名は隠匿されたままである。 多額の追徴税額であり上場企業が疑われているが、上場企業の義務である適時開示もなされておらず未だに闇に包まれている。なお同年には犯則調査においても合計164億7000万円の摘発がなされ、こちらは企業名など大きく報道された[11]
ナンソー 脱税事件
2015年摘発。脱税額約62億円。以後、摘発事案は見当たらない。

取り締まりの強化とコンプライアンス順守姿勢

相次ぐ脱税の摘発とともに、税関でも審査の強化が行われている。2012年からは海外の輸出業者が豚肉を仕入れた価格を示す資料の提出を求めるなどの審査の厳格化を行っている。 また、卸売業者や小売店でも企業イメージの低下につながるという意識が高まり、大手企業を中心に脱税ポークの利用は避ける姿勢をとっている。しかしながら、次項目に示すとおり、為替レートや海外の豚肉相場の変動にもかかわらず、長期間に渡り輸入申告価格が最低関税となる524円/kg(分岐点価格)で一定であることから、国内に流通する輸入ポークのほぼ100%は脱税ポーク又は節税ポークと見なすことができる。また、輸入ポークが脱税ポークか否かは分別は困難である。従って日本国内において輸入ポークを取り扱っている以上、脱税ポークの利用は不可避であり日本国内の輸入豚肉の市場は差額関税制度を無視して輸入された豚肉によって成り立っていると言っても過言ではない[12]。すなわち、大手企業が脱税ポークの利用を避ける事は、全てを国産ポークの利用に切り替えるかイベリコなどの高価格の高級ポークを輸入する以外に方法はなく、「コンプライアンスを理由に脱税ポークの利用を避ける」ということは単なる綺麗ごとである。

豚肉輸入の実態

実際のところ通関統計によると、為替の変動や海外の豚肉相場の変動にもかかわらず、制度が始まった1971年から50年以上にわたって日本に輸入されているほとんどの豚肉価格が、ヒレ肉・ロース肉もこま切れ・ミンチ用加工原料肉も同じ価格、すなわち分岐点価格(現行524円/キログラム)に近い値で推移している[13]。従い高率関税である差額関税は徴収された実績はほとんどない。この点に関し専門家のみならず一部の生産者のあいだでは、同制度は最初から全く機能しないザル法であるとの指摘がある。

なお、基準輸入価格(546.53円/キログラム)に輸入諸経費や流通経費を加えれば、ハム・ソーセージなどの加工用原料肉も含めて、全ての輸入豚肉の卸売価格が、600円/キログラムを超える状態になるはずであるが、日本国内で流通している輸入豚肉の多くは、長年に渡り基準輸入価格(546.53円/キログラム)を下回っており[14]、このことからも差額関税制度が形骸化していることによって、国内の輸入豚肉市場が、成り立っていることがうかがわれる。

また、基準輸入価格は、国産豚肉の上規格の価格をベースとした畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)に定める安定上位価格と安定下位価格の中間価格で決められたという歴史がある。従い差額関税制度を厳格に遵守すると、輸入豚肉の価格が国産価格(上規格)より高くなる場合が想定され、安価なハム・ソーセージ・焼豚・惣菜向け加工用豚肉の輸入がストップするため、国内の豚肉価格の高騰を招くおそれがある。この点において、消費者の利益が大きく損なわれるという矛盾が、差額関税制度に存在する[15]

新聞論説と経済財政諮問会議の報告書

朝日新聞、毎日新聞、日経新聞などは社説で、「正しく機能せず不正の温床である差額関税制度を撤廃し、一般的な従価税または従量税に変更すべきである」と主張している。(朝日新聞:「"豚肉輸入” 差額関税は打ち切りを」2006年5月21日、「“豚肉脱税” 温床をなくす制度に」2006年11月17日。毎日新聞:「“豚肉差額関税” もはや制度を見直すべきだ」2006年12月7日、日経新聞:「“関税逃れなら問題だが…”輸入豚肉への重い関税制度を政治家、行政府は考え直すときではないか。」2008年9月5日)

また、平成18年5月経済財政諮問会議決定(「グローバル戦略」)ならびに平成19年1月閣議決定(「日本経済の進路と戦略」)にもとづき、経済財政諮問会議 EPA・農業ワーキンググループが出した第一次報告(平成19年5月8日)では、"豚肉及び関連製品に適用されている差額関税制度に関して、廃止して単純かつ透明性の高い制度にすべきである”(同報告書 6ページに記載)とされている[16][17]

憲法違反・条約違反との主張と論拠

この差額関税制度は世界でも稀な制度であり、現在では唯一日本国の豚肉輸入にのみ存在する。ウルグアイラウンド農業交渉において、貿易ルール上で禁止されている非関税障壁である可変課徴金(Variable import levy)・最低輸入価格制度(Minimum import price)であるとして、欧米各国より撤廃を求められたが、日本の農業交渉担当官は巧みに切り抜けて存続した。これに関して、元大蔵省官僚(元東京税関長)の志賀櫻弁護士は、同制度はWTO設立時の国際条約であるマラケシュ協定違反である非関税障壁(最低輸入価格制度)であるとして、国際条約の遵守をうたった日本国憲法第98条2項に反した違憲制度であると述べている[18]

図1 現行の差額関税制度(マラケシュ協定発効1995.1.1以降、数値は2012.3.31現在)

現行の差額関税制度(部分肉)では、

①輸入価格が分岐点価格(524円/キログラム)以上の豚肉には4.3%の従価税 (関税額=輸入価格 x 4.3%)

②輸入価格が524円〜64.53円/キログラムでは基準輸入価格(546.53円/キログラム)との差額関税 (関税額=基準輸入価格546.53円-輸入価格)

(参考) 従価税換算税率 4.3%〜746.94%

③輸入価格が64.53円以下ではキロ当たり482円の従量税となっている。(関税額=482円)

(参考) 従価税換算税率 746.94%〜

ちなみに差額関税の額(部分肉)は、例えば輸入価格が200円/キログラムの豚肉であれば、差額関税は346.53円/キログラム (546.53 - 200)となり、実に173%の高率関税となる。なお分岐点価格(524円)では、“従価税(524 x 4.3%)=差額関税(546.53 - 524)”となるため、関税額が最小(22.53円)になる。 “図2マラケシュ協定発効以前の差額関税制度”との違いは、輸入価格が0円〜64.53円/キログラムのところに従量税482円/キログラムがあるかないかだけである。しかし1キログラム当り64.53円以下などという極端に安価な豚肉は、どの国でも有り得ないため、従量税での輸入実績は未だかつて全くゼロである。つまり、図1と図2は実質的には同じものである。このことが、志賀弁護士が主張する「現行の差額関税制度は、マラケシュ協定で禁止された“以前の差額関税制度(図2)”と全く同じであるため、国際条約違反であり違憲である」の論拠となっている。


図2 マラケシュ協定発効以前の差額関税制度(1994.12.31以前、数値は2012.3.31現在のものにアジャストしている)

1994年以前の差額関税制度(部分肉)では

①輸入価格が分岐点価格(524円/キログラム)以上の豚肉には4.3%の従価税 (関税額=輸入価格 x 4.3%)

②輸入価格が分岐点価格以下の豚肉には、基準輸入価格(546.53円)との差額関税 (関税額=基準輸入価格546.53円-輸入価格)

この当時、日本の差額関税制度は、ウルグアイラウンド合意で国際的に禁止された非関税障壁(可変課徴金・最低輸入制度)であったため、欧米各国から撤廃を求められた経緯がある。なお、農水省自身も差額関税制度が条約に違反している事を十分に認識していたと思われ、2000年出版の「WTO農業交渉の課題と論点」参考4 個別品目別に見た農業交渉上の論点(150ページ)において「差額関税制度を廃止し関税化した」と明確に述べた上で、「差額関税制度の実質的な機能は維持。」と述べている[19]。この点に関しても志賀弁護士は、農水省の欺瞞行為であると主張している。当時の基準輸入価格、分岐点価格、従価税は、現在とは異なっているが、説明が煩雑となるため、便宜上全て現行(2012.03.31以降)の数値に置き換えている。

なお、日本の最高裁判所は豚肉差額関税を憲法違反とする上告審において、2012年9月4日に「差額関税制度の違憲性について、一審(千葉地裁)、二審(東京高裁)において争われなかった事を理由に憲法判断を避け」上告棄却とした[20]


  1. ^ 農業協定第三部4条2項世界貿易機関(WTO)農業に関する協定 外務省
  2. ^ 豚肉の差額関税制度の適正な運用について農林水産省
  3. ^ Leading Export Markets for U.S. PorkUSMEF
  4. ^ TPP豚肉差額関税が焦点 読売新聞 2014年4月25日
  5. ^ 国会議員による養豚議連:差額関税制度勉強会開催
  6. ^ TPP参加は日本の養豚業「構造改革」のチャンス摩訶不思議な差額関税制度は誰のため? 高成田 享 JBpress 2014.05.14
  7. ^ “豚肉輸入” 差額関税は打ち切りを 朝日新聞 2006年5月21日
  8. ^ “豚肉差額関税” もはや制度を見直すべきだ 毎日新聞 2006年12月7日
  9. ^ “関税逃れなら問題だが…”輸入豚肉への重い関税制度を政治家、行政府は考え直すときではないか。日本経済新聞 2008年9月5日
  10. ^ 財務省広報誌ファイナンス2014年1月号 平成24事務年度の税関による 関税及び内国消費税の徴収状況 ~事後調査及び犯則調査の結果~
  11. ^ 日経新聞2013/5/21豚肉輸入脱税で社長らに実刑判決 東京地裁
  12. ^ 豚肉差額関税問題 国のお墨付き節税輸入? コンビネーション輸入高橋寛 オフィシャルサイト
  13. ^ 豚肉の輸入価格(CIF)Excel file独立行政法人農畜産業振興機構 国内統計資料 豚肉の輸入動向 イ)輸入価格(CIF)
  14. ^ 輸入豚肉の卸売り価格 Excel file独立行政法人農畜産業振興機構 国内統計資料 豚肉の価格動向 イ)輸入豚肉の仲間相場(卸売価格)
  15. ^ 高橋寛監修『豚肉が消える―差額関税が日本の食卓を破壊する』ビジネス社、2007年。ISBN 978-4828413617 
  16. ^ EPA・農業ワーキンググループ第一次報告 「EPA交渉の加速、農業改革の強化」内閣府 経済財政諮問会議 グローバル化改革専門調査会 EPA・農業ワーキンググループ (2007年5月8日)
  17. ^ 経済財政諮問会議にお株奪われた農水省 土門剛 農業ビジネス(2007年08月01日)
  18. ^ 志賀櫻『国際条約違反・違憲豚肉の差額関税制度を断罪する : 農林水産省の欺瞞』ぱる出版、2011年。ISBN 9784827206692 
  19. ^ 参考4 個別品目別に見た農業交渉上の論点 152ページ農林水産省『WTO農業交渉の課題と論点』農林水産省、2000年。 
  20. ^ 違憲無効 マラケシュ協定違反の豚肉差額関税 憲法判断を逃げた最高裁決定 志賀櫻
  21. ^ a b あらためて考えるTPP発効後の豚肉輸入 (PDF) 日本養豚事業組合、2018年8月1日号(2019年12月31日閲覧)。
  22. ^ 日EU・EPAで大枠合意、豚肉では差額関税制度維持、セーフガード確保 食品産業新聞社、2017年07月10日(2019年12月31日閲覧)。





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