女性宮家
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関連書籍
- 所功 『皇室典範と女性宮家』勉誠出版、2012年。ISBN 978-4585230151。
- 笠原英彦 『皇室がなくなる日』新潮選書、2017年。ISBN 9784106037962。
- ^ 一例として、秩父宮は、創設者である雍仁親王が子女を残さず薨去したのち、未亡人の勢津子妃が当主格として一人で宮家を構成していたものの、他の男性皇族に宮号を継承させることはなく、勢津子妃の薨去をもって秩父宮は断絶した。
- ^ “質問なるほドリ:「女性宮家」って何?=回答・大久保和夫”. 毎日新聞. (2011年11月26日). オリジナルの2021年6月13日時点におけるアーカイブ。
- ^ 民法第772条では第1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と、また第2項で「婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」とそれぞれ規定されており、男性皇族の死去から300日以内に親王妃/王妃が出産すれば、この規定が適用される。
- ^ a b 皇位安定継承 女性宮家の議論も再開したい YOMIURI ONLINE
- ^ 「民進、「女性宮家」で孤立=議論喚起も各党冷淡」時事通信、2017年1月29日
- ^ 2021年(令和3年)10月26日の眞子内親王皇籍離脱以降から現在の内親王・女王一覧
- ^ “皇室の構成図 - 宮内庁”. 宮内庁. 2021年12月24日閲覧。
- ^ 天皇及び親王からの続柄
- ^ 直系尊属の天皇から数えた数
- ^ 皇室典範(昭和二十二年法律第三号)「第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」
- ^ 2018年(平成30年)10月29日の絢子女王(守谷絢子)皇籍離脱以降から現在の元内親王・元女王一覧
- ^ 皇室の構成図 - 宮内庁
- ^ ご結婚により,皇族の身分を離れられた内親王及び女王 – 宮内庁
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