女中
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/10 10:20 UTC 版)
近世
近世の日本では、雇用または金銭の対価として身売りされて、武家や商家、庄屋の戸籍に登録され、家業や家内雑務で労働する女性を女中と呼んだ。また、接客や主人夫妻の身の回りの世話に関わる女性は上女中(かみじょちゅう)[1]と呼ばれてたが、女中とは明確に異なる身分であり両者は断絶した存在で高い身分を出自とする娘に限られる。炊事や掃除などを行い水回りを担当する下女中(しもじょちゅう[2]、あるいは下女[3][4])は、一般的に上使い、仲働き、端下などと分類され、出自によって役務に違いが見られた。
上女中
商家や上層農家の娘などが、本家や豪商のもとへ数年間奉公に出る際に、上女中として雇われる習わし(行儀見習い)があり、結婚前の女性に対する礼儀作法や家事の見習いという位置づけがなされていた。雇用者夫妻の身の回りの世話をはじめ、外出のお伴、子弟の養育、仏壇回りや上座敷の掃除などを担い、使いに出る際、帰宅した際には雇用者夫妻に口上を述べた。また、雇用者宅を訪ねる客人への接待を通じて、物言いや挨拶の仕方を会得しつつ、人物を見る目を養ったとされる。並行して、裁縫、生け花、お茶などの女性としてのたしなみを身につけた。上女中を経験した女性の多くは、武家や商家の妻に納まってる。安政3年(1856年)に書かれた、外村与左衛門家の家訓『作法記』によると、「本家、上女中在留分、別宅の娘を召仕え申すべきこと、但し、納まり方も別家の内を見立て差配いたすべきこと」(本家では別家の娘を上女中として採用し、上女中を経た娘の嫁ぎ先は他の別家から世話するように)という記述があり、雇用者夫妻がその後の縁を取り持つこともあったとみられる。
女中
当時の日本では身分制度が確立されていたために、女中と主人夫妻の関係は封建的主従関係であるから忠誠を要求され、両者の関係は法の枠外に置かれ主人夫妻は私的制裁権を持ってた。
江戸中期には大都市や都市の町人身分の中の富裕な家の家業発展により、近郊農村出身の女性を買い入れる地盤が出来上がってた。下男、下女ともに、請け宿[5](口入れ屋、他人宿とも)の仲介で、毎年3月4日の「出替りの日」に奉公先に編入した。奉公の条件は、1日14時間前後の年間360日労働、三食付き着衣貸与で、年に2両ほどの給金や借金返済であった。1年或は半年契約の年季奉公であったが、働きが真面目であったり主人のお気に入りになったりすると、次の年も引き続いて奉公することがあり、「重年(ちょうねん)」や「居なり」と言った。
- ^ 『上女中』 - コトバンク
- ^ 『下女中』 - コトバンク
- ^ 『下女』 - コトバンク
- ^ 『下女奉公』 - コトバンク
- ^ 『請宿』 - コトバンク
- ^ 石田俊「近世朝廷における意思決定の構造と展開」『近世公武の奥向構造』(吉川弘文館、2021年) ISBN 978-4-642-04344-1 P122-124.(初出は『日本史研究』618、2014年)
- ^ 新人物往来社「歴史読本」2011年3月号P140-146「信長・秀吉の奥と将軍の大奥」
- ^ 高橋博『近世の朝廷と女官制度』吉川弘文館、2009年、P4-5.
- ^ 石田俊「近世朝廷における意思決定の構造と展開」『近世公武の奥向構造』(吉川弘文館、2021年) ISBN 978-4-642-04344-1 P154.(初出は『日本史研究』618、2014年)
- ^ 石田俊「近世朝廷における意思決定の構造と展開」『近世公武の奥向構造』(吉川弘文館、2021年) ISBN 978-4-642-04344-1 P154-155.(初出は『日本史研究』618、2014年)
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