地方財政 会計

地方財政

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/18 10:02 UTC 版)

会計

「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない」(210条)とする「総計予算主義」が掲げられている。

会計年度独立の原則

会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てる(地方自治法208条)。

例外

  • 継続費の繰越(212条
  • 繰越明許費(213条
  • 事故繰越(220条
  • 歳計剰余金の繰越(233条の2
  • 翌年度歳入の繰上充用(233条の2
  • 過年度収入・過年度支出(243条の5)

一般会計

特別会計

地方財政法や個別法で決められた事業を行う際に必置の場合と、任意に置ける場合がある。条例により設置される。

予算

財政指標

  • 財政力指数
  • 標準財政規模
    地方公共団体が通常水準の行政サービスを提供する上で必要な一般財源の目安となる数値で、地方税や地方交付税など自由に使えるお金の大きさをあらわしています。
    標準財政規模 =標準税収入額+普通交付税
    標準税収入額=(基準財政収入額-地方譲与税-交通安全対策特別交付金-地方特例交付金-市町村民税所得割(うち税源移譲相当額)×25%)×75%+地方譲与税+交通安全対策特別交付金+地方特例交付金
  • 経常収支比率
    財政構造の弾力性を判断する指標であり、比率が低いほど弾力性が大きいことを示します。人件費・扶助費・公債費等の経常的経費(必ず支出しなければならない「固定費」)が占める割合で、比率が高いほど自由に使えるお金の割合が減り、目安として、
    75%~80%未満 - 妥当である
    80%以上 - 弾力性を失いつつある
    90%以上 - 財政構造が硬直化している
    95%以上 - 総務省の財政運営ヒアリング対象団体
    経常収支比率=経常経費充当一般財源×100/(経常一般財源+減税補填債+臨時財政対策債)
  • 起債制限比率
  • 公債費負担比率
健全化判断比率(4指標)
  • 実質赤字比率
    一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には赤字の早期解消を図る必要がある。
  • 連結実質赤字比率
    一般会計等に公営企業会計や国民健康保険等の会計を含めた全ての会計を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には問題のある会計が存在することになり、その会計の赤字の早期解消を図る必要がある。
  • 実質公債費比率
    一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率であり、段階的に基準が設けられている。
    18%以上 - 地方債発行に国や都道府県の許可が必要になる。
    25%以上 - 独自事業の起債が制限される。
    35%以上 - 国と共同の公共事業向けの起債が制限される。
  • 将来負担比率
    一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標である。この比率が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫される等の問題が乗じる可能性が高くなる。
  • 資金不足比率
    資金不足比率は、各公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率であり、これが生じた場合には資金不足の早期解消を図る必要がある。

時効

地方自治法により、金銭債権には以下のような消滅時効が定められている。

  • 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする(地方自治法236条)。



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