各種学校
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/05 22:53 UTC 版)
各種学校の設立は、市町村の設置する各種学校は都道府県の教育委員会が認可し、私立のものは都道府県知事が認可する。都道府県の設置する場合は、認可を要しない。これは、設置者と認可がともに都道府県とするのは意味がないからである。国の設立する場合も認可は不要である。各種学校に無認可校は含まれない。2007年(平成19年)改正前の学校教育法では第83条に規定されていたため「83条校(はちじゅうさんじょうこう)」と呼ばれることもあった。
- ^ “学校教育法|e-Gov法令検索”. 2022年5月27日閲覧。
- ^ a b c “各種学校とは”. 文部科学省. 2021年11月22日閲覧。
- ^ “2.2 各都道府県における各種学校設置・準学校法人設立の認可基準の状況と文部科学省の通知を踏まえた弾力化の状況”. 2021年11月22日閲覧。
- ^ 学校教育法第124条
- ^ a b “全専各連プロフィール:全専各連とは”. 全国専修学校各種学校総連合会. 2021年11月22日閲覧。
- 1 各種学校とは
- 2 各種学校の概要
- 3 概要
- 4 専修学校と各種学校の違い
- 5 関連項目
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