取調 取調の概要

取調

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/17 23:56 UTC 版)

同1項但書により、被疑者は逮捕または勾留されている場合を除いて、出頭を拒否または途中退席することができる旨を規定しているため、実務上、被疑者が逮捕または勾留されている場合には取調室への出頭義務および取調室での滞留義務があると解されており[3]、最高裁も身体の拘束を受けている被疑者に取調のために出頭し、滞留する義務があると解することが直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものでないことは明らかであるとしている[4]

同2項には、被疑者に対する取調に際し、黙秘権を告知しなければならない旨も規定されている。

同3項・4項・5項で、被疑者の供述は調書に録取され、その内容を被疑者に閲覧させ、または読み聞かせて誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載し、被疑者に署名押印を求めることができる旨も規定されている。同法322条1項により、供述調書は後の公判証拠とされることが多い。

同法223条1項により、捜査機関は犯罪の捜査に際して必要があるときは、被害者、目撃者等の被疑者以外の第三者の出頭を求め、取調をすることができる旨が規定されており、これを参考人取調とよぶ。同法321条1項2号・3号により、参考人の供述は調書に録取され、後の公判で証拠となることが多い。

同法301条の2により、自白偏重捜査・公判手続を改革するため、取調可視化制度が導入され、裁判員裁判対象事件および検察官の独自捜査事件について、原則として取調の録音・録画が義務づけられた。ただし、録音・録画の対象は逮捕・勾留されている被疑者についての取調および弁解録取手続に限られる[3]

なお、同法43条3項・4項裁判所決定命令を発するにあたって「事実の取調をすることができる」旨が、197条1項に捜査のために「必要な取調をすることができる」旨が、282条1項に「公判期日における取調」に関し、299条1項に「証拠書類又は証拠物の取調」に関し、それぞれ規定されている(これら以外の条文にも)など、刑事訴訟法において広く「事実証拠調査」といった意味で使用されている語句でもある。


  1. ^ 取調”. コトバンク. 2020年6月27日閲覧。
  2. ^ 取調べと事情聴取”. コトバンク. 2020年6月27日閲覧。
  3. ^ a b c 取調べ”. コトバンク. 2020年6月27日閲覧。
  4. ^ 最高裁判所大法廷平成11年3月24日判決


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