取締役 脚注

取締役


注釈

  1. ^ 旧商法では、解任については、株主総会における特別決議(旧商法343条。議決権の三分の二以上の賛成)が必要であった。
  2. ^ a b いわゆる「平取」
  3. ^ 基本方針および執行役設計等に限る. 第415条、第416条1一
  4. ^ a b 可能範囲かつ委任された場合に限る。第418条一
  5. ^ 代表執行役は必須で選定. 第420条1

出典

  1. ^ 旧商法256条ノ2
  2. ^ 旧商法255,256条
  3. ^ 旧商法254条3項
  4. ^ 旧商法254条ノ3
  5. ^ 旧商法264条
  6. ^ 旧商法265条
  7. ^ 第349条4
  8. ^ 第349条1但書
  9. ^ a b c 第2条十五、第415条
  10. ^ 第363条1の一
  11. ^ 第363条1
  12. ^ 第363条1の二
  13. ^ a b c 第420条3
  14. ^ a b 第416条1一ホ
  15. ^ a b 第418条二






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