べつじょ‐けん〔ベツヂヨ‐〕【別除権】
別除権
別除権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 08:00 UTC 版)
破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、破産手続によらないで行使することができる。 別除権の対象となった財産は破産財団から離脱し、破産債権者の配当原資とならない。
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