外国口座税務コンプライアンス法
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/04/11 14:34 UTC 版)
外国口座税務コンプライアンス法(がいこくこうざぜいむコンプライアンスほう、英語: Foreign Account Tax Compliance Act ; FATCA、略称ファトカ)は、2010年に成立し2013年に施行されたアメリカ合衆国(米国)の法律である[1]。外国の金融機関に対し、米国人顧客の身元・保有する口座の資産・取引の詳細な記録をアメリカ合衆国内国歳入庁に報告するよう義務づけるもので[2]、オフショア取引による富裕層の税金逃れ防止策の支柱となっている[3]。
- ^ “租税回避の取り締まり、もぐらたたきの様相 「パナマ文書」が明らかにしたのは租税回避地が移り変わっているという事実だ”. ウォールストリートジャーナル日本語版 (2016年4月6日). 2016年4月11日閲覧。
- ^ “【社説】市民権返上する米国人が過去最高 その理由とは”. ウォールストリートジャーナル日本語版 (2015年10月31日). 2016年4月11日閲覧。
- ^ “WSJで学ぶ経済英語】第133回 外国口座税務コンプライアンス法”. ウォールストリートジャーナル日本語版 (2014年6月2日). 2016年4月11日閲覧。
- 1 外国口座税務コンプライアンス法とは
- 2 外国口座税務コンプライアンス法の概要
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