電子マネーとしての企業通貨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 04:07 UTC 版)
「企業通貨」の記事における「電子マネーとしての企業通貨」の解説
野村総合研究所が提示している「電子マネーとしての企業通貨」の定義によれば、「有償契約に基づいて発行される電磁的記録で、契約に基づく範囲内で金銭債務を弁済する効力を有する情報」であるとしている。同報告によれば、決済手段を想定して発行されている電子マネーのほか、発行企業以外で使用・交換できるポイントの類も企業通貨に含まれるとされる。従って、他のポイントとの交換ができず流動性を持たないものは企業通貨に含めない。
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