防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/18 02:30 UTC 版)
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 | |
---|---|
![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 令和5年法律第54号 |
種類 | 防衛 |
効力 | 未施行 |
成立 | 2023年6月7日 |
公布 | 2023年6月14日 |
施行 | 2023年10月1日 |
所管 | 防衛省 |
条文リンク | 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 - e-Gov法令検索 |
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(ぼうえいしょうがちょうたつするそうびひんとうのかいはつおよびせいさんのためのきばんのきょうかにかんするほうりつ、令和5年6月14日法律第54号)は、2023年6月7日に成立した日本の法律である[1]。
概要
この法律は、日本を含む国際社会の安全保障環境の複雑化及び装備品等の高度化に伴い、装備品等の適確な調達を行うためには、装備品製造等事業者の装備品等の開発及び生産のための基盤を強化することが一層重要となっていることに鑑み、装備品製造等事業者による装備品等の安定的な製造等の確保及びこれに資する装備移転を安全保障上の観点から適切なものとするための取組を促進するための措置、装備品等に関する契約における秘密の保全措置並びに装備品等の製造等を行う施設等の取得及び管理の委託に関する制度を定めることにより、日本の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とする[2]。
この法律において「装備品等」とは、自衛隊が使用する装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(これらの部品及び構成品を含み、専ら自衛隊の用に供するものに限る。)をいう。「製造等」とは、製造、研究開発及び修理並びにこれらに関する役務の提供をいう。「装備品製造等事業者」とは、装備品等の製造等の事業を行う事業者をいう。「装備移転」とは、装備品製造等事業者が日本と防衛の分野において協力関係にある外国政府に対して行う装備品等と同種の物品の有償又は無償による譲渡及びこれに係る役務の提供をいう[2]。
脚注
外部リンク
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律のページへのリンク