闕所物奉行とは? わかりやすく解説

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けっしょもの‐ぶぎょう〔‐ブギヤウ〕【×闕所物奉行】

読み方:けっしょものぶぎょう

江戸幕府職名大目付属し闕所の刑に処せられた者の財産売却処分つかさどった


闕所物奉行

読み方:ケッショモノブギョウ(kesshomonobugyou)

江戸幕府職名闕所物を担当


闕所物奉行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/03 13:31 UTC 版)

闕所物奉行(けっしょものぶぎょう)とは、江戸幕府に置かれていた職名の1つ。闕所処分とされたものの財産の没収・売却を担当した。御闕所奉行(ごけっしょぶぎょう)とも。

概要

設置された時期は不明であるが、寛永年間には留守居支配として名前が登場している。元禄2年閏1月5日1689年2月24日)に大目付支配に移された。

定員は2名で御目見以下・100俵5人扶持・席次は焼火間・袴役(『吏徴』)とされているが、実際の人員は3ないし4名とこれよりも多かった。また、配下に手代(御目見以下・20俵2人扶持・席次は抱席)が6名ないし8名いたとされているが、実際の人員は固定されていないなど、その組織については不明な点が多い。

闕所とされた者の財産の没収・売却を担当するが、江戸在住の旗本御家人の場合は土地は普請奉行・家屋は作事奉行が管轄したため、残った動産などの処分にあたった。売却によって得た代金は御金奉行に引き渡された。

参考文献




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