長野市一家3人殺害事件の裁判経過
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第一審を担当した長野地裁はM(2011年3月25日)・A(2011年12月6日)・I(2011年12月27日)に求刑通り死刑・殺害行為に加担していないBにはM・A・Iとの共謀を認めた上で懲役28年(求刑・無期懲役)をそれぞれ言い渡した。 控訴審を担当した東京高裁では、A(2014年2月27日)を従属的だったとして無期懲役・Bを強盗殺人幇助罪にとどまるとして懲役18年に減刑したものの、M(2012年3月22日)・I[要出典](2014年2月20日)の死刑判決は維持。最高裁では全被告の上告を棄却(Mは2014年9月2日・Aは2015年2月9日・Iは2016年4月26日・Bは2013年9月30日[要出典])し、M・Iの死刑、Aの無期懲役、Bの懲役18年の判決が確定した。
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