農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の意味・解説 

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/06 06:50 UTC 版)

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律

日本の法令
通称・略称 農山漁村余暇法
法令番号 平成6年法律第46号
種類 経済法
効力 現行法
成立 1994年6月23日
公布 1994年6月29日
施行 1995年4月1日
所管 農林水産省
条文リンク 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 - e-Gov法令検索
テンプレートを表示

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(のうさんぎょそんたいざいがたよかかつどうのためのきばんせいびのそくしんにかんするほうりつ、平成6年6月29日法律第46号)は、日本法律

目的

この法律は、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等を講ずるとともに、農林漁業体験民宿業について登録制度を実施すること等を通じてその健全な発達を図ることにより、主として都市住民が余暇を利用して農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他農林漁業に対する理解を深めるための活動のための基盤の整備を促進し、もってゆとりのある国民生活の確保と農山漁村地域の振興に寄与することを目的とする[1]

定義

農村滞在型余暇活動
主として都市の住民が余暇を利用して農村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業に対する理解を深めるための活動をいう。
山村・漁村滞在型余暇活動
主として都市の住民が余暇を利用して山村又は漁村に滞在しつつ行う森林施業又は漁ろうの体験その他林業又は漁業に対する理解を深めるための活動をいう。
農用地等
農業振興地域の整備に関する法律第三条第一号から第三号までに掲げる土地をいう。
農作業体験施設等
農作業の体験施設その他農村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設であって農林水産省令で定めるものをいう。
農林漁業体験民宿業
施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動(農山漁村滞在型余暇活動)に必要な役務を提供する営業をいう[1]

出典

外部リンク




英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  
  •  農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律のページへのリンク

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」の関連用語

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS