農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律
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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 農山漁村余暇法 |
法令番号 | 平成6年法律第46号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1994年6月23日 |
公布 | 1994年6月29日 |
施行 | 1995年4月1日 |
所管 | 農林水産省 |
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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(のうさんぎょそんたいざいがたよかかつどうのためのきばんせいびのそくしんにかんするほうりつ、平成6年6月29日法律第46号)は、日本の法律。
目的
この法律は、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等を講ずるとともに、農林漁業体験民宿業について登録制度を実施すること等を通じてその健全な発達を図ることにより、主として都市の住民が余暇を利用して農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他農林漁業に対する理解を深めるための活動のための基盤の整備を促進し、もってゆとりのある国民生活の確保と農山漁村地域の振興に寄与することを目的とする[1]。
定義
- 農用地等
- 農業振興地域の整備に関する法律第三条第一号から第三号までに掲げる土地をいう。
- 農作業体験施設等
- 農作業の体験施設その他農村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設であって農林水産省令で定めるものをいう。
出典
外部リンク
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律のページへのリンク