身分行為による取得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 22:39 UTC 版)
外国人に国籍を付与することと、元々持っていた外国籍の放棄との二つの問題がある。国によっては、外国人が自国民との間で婚姻、養子縁組などの身分行為をした場合に国籍の取得を認める立法例がある。このような事由による国籍の取得が認めるのは、家族によって国籍が異なると、国籍を異にする国家間で戦争などがあった場合に家族が崩壊する恐れがあるとの考慮などによるのではなく、国籍がないと、当該国での生活に制約が出るため、身分行為を行った外国人に国籍を付与して、当該外国人及び家族の生活の便宜を図ることに目的がある。 もっとも、このような立法例は少なくなっており、日本の国籍法でも準正の場合に届出がされる場合を除き採用されていない。
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