身分行為による取得とは? わかりやすく解説

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身分行為による取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 22:39 UTC 版)

国籍」の記事における「身分行為による取得」の解説

外国人国籍付与することと、元々持っていた外国籍放棄との二つ問題がある。国によっては、外国人自国民との間で婚姻養子縁組などの身分行為をした場合国籍の取得認め立法例がある。このような事由による国籍の取得認めるのは、家族によって国籍異なると、国籍異にする国家間戦争などがあった場合家族崩壊する恐れがあるとの考慮などによるのではなく国籍がないと、当該国での生活に制約が出るため、身分行為行った外国人国籍付与して当該外国人及び家族の生活の便宜を図ることに目的がある。 もっとも、このような立法例少なくなっており、日本国籍法でも準正場合届出がされる場合除き採用されていない

※この「身分行為による取得」の解説は、「国籍」の解説の一部です。
「身分行為による取得」を含む「国籍」の記事については、「国籍」の概要を参照ください。

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