身分犯と共犯とは? わかりやすく解説

身分犯と共犯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/11 06:01 UTC 版)

身分犯」の記事における「身分犯と共犯」の解説

真正身分犯とされる犯罪行為身分のない者が加功した場合不真正身分犯とされる犯罪行為身分のない者が加功した場合など身分犯と共犯関係については問題がある。 刑法65条は次のように定める。 犯人身分によって構成すべき犯罪行為加功したときは、身分のない者であっても共犯とする(第1項)。 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する(第2項)。

※この「身分犯と共犯」の解説は、「身分犯」の解説の一部です。
「身分犯と共犯」を含む「身分犯」の記事については、「身分犯」の概要を参照ください。

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