身分犯と共犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/11 06:01 UTC 版)
真正身分犯とされる犯罪行為に身分のない者が加功した場合、不真正身分犯とされる犯罪行為に身分のない者が加功した場合など身分犯と共犯関係については問題がある。 刑法第65条は次のように定める。 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする(第1項)。 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する(第2項)。
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