身分犯の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/11 06:01 UTC 版)
身分犯には真正身分犯と不真正身分犯がある。 真正身分犯真正身分犯とは構成要件において行為者が一定の身分をもたなければ犯罪を構成しないものをいう。 不真正身分犯不真正身分犯とは構成要件において行為者が一定の身分をもつことで法定刑が加重あるいは減軽されるものをいう。 日本の刑法では収賄罪などが真正身分犯、業務上横領罪などが不真正身分犯にあたる。
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