質屋営業法の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 18:42 UTC 版)
「グレーゾーン金利」の記事における「質屋営業法の特例」の解説
質屋営業法第36条は、「質屋に対する、出資法第5条第2項の規定の適用については、同項中「20パーセント」とあるのは、「109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)」と、同法第5条の4第1項中「貸付け又は保証の期間が15日未満であるときは、これを15日として利息又は保証料の計算をするものとする。」とあるのは、「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず、30日とする。)を一期として利息を計算するものとする。この場合において、貸付けの期間が一期に満たないときは一期とし、2以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」と定める。 質屋については、出資法第5条第3項、第8条第2項及び第9条第1項第2号の規定は、適用されない(同条第2項)。
※この「質屋営業法の特例」の解説は、「グレーゾーン金利」の解説の一部です。
「質屋営業法の特例」を含む「グレーゾーン金利」の記事については、「グレーゾーン金利」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から質屋営業法の特例を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
全ての辞書から質屋営業法の特例を検索
- 質屋営業法の特例のページへのリンク