質屋営業法の特例とは? わかりやすく解説

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質屋営業法の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 18:42 UTC 版)

グレーゾーン金利」の記事における「質屋営業法の特例」の解説

質屋営業法第36条は、「質屋対する、出資法第5条2項規定適用については、同項中「20パーセント」とあるのは、「109.5パーセント2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)」と、同法第5条の4第1項中「貸付け又は保証の期間が15日未満であるときは、これを15日として利息又は保証料の計算をするものとする。」とあるのは、「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず30日とする。)を一期として利息計算するものとする。この場合において、貸付けの期間が一期満たないときは一期とし、2以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」と定める。 質屋については、出資法第5条第3項第8条2項及び第9条第1項第2号規定は、適用されない(同条第2項)。

※この「質屋営業法の特例」の解説は、「グレーゾーン金利」の解説の一部です。
「質屋営業法の特例」を含む「グレーゾーン金利」の記事については、「グレーゾーン金利」の概要を参照ください。

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