資格回復の裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 03:42 UTC 版)
次の事由がある場合は、本人からの請求により、弾劾裁判所は資格回復の裁判を行う(裁判官弾劾法第38条)。 罷免の裁判の宣告の日から5年を経過し、資格の回復が相当な事由があるとき 罷免の事由がないことの明確な証拠をあらたに発見したなど資格の回復が相当な事由があるとき 資格回復の裁判がされると、罷免の裁判によって失った資格を回復する。 弾劾裁判所の罷免判決によって任命の欠格事由となる職種は以下の通り。 裁判官(裁判所法第46条第2号) 検察官(検察庁法第20条第2号) 弁護士(弁護士法第7条第2号) 外国法事務弁護士(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第8条)
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