せっきょうとうぼうがい‐ざい〔セツケウトウバウガイ‐〕【説教等妨害罪】
説教等妨害罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 06:23 UTC 版)
「礼拝所及び墳墓に関する罪」の記事における「説教等妨害罪」の解説
説教、礼拝又は葬式を妨害する罪(刑法第188条第2項)。法定刑は1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金(刑法第188条第2項)。
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