説教等妨害罪とは? わかりやすく解説

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せっきょうとうぼうがい‐ざい〔セツケウトウバウガイ‐〕【説教等妨害罪】

読み方:せっきょうとうぼうがいざい

宗教上の説教礼拝葬式妨害する罪。刑法188条第2項禁じ1年以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金処せられる。説教妨害罪


説教等妨害罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 06:23 UTC 版)

礼拝所及び墳墓に関する罪」の記事における「説教等妨害罪」の解説

説教礼拝又は葬式妨害する罪(刑法188条第2項)。法定刑1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金刑法188条第2項)。

※この「説教等妨害罪」の解説は、「礼拝所及び墳墓に関する罪」の解説の一部です。
「説教等妨害罪」を含む「礼拝所及び墳墓に関する罪」の記事については、「礼拝所及び墳墓に関する罪」の概要を参照ください。

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