証券投資信託法
1951年に制定され、その後いく度かの改正を経てきましたが、98年に折からの金融改革の一環として大幅に改正されました。投資信託は、投資家から資金を集めて投信会社が債券や株式の有価証券を対象に運用するため、投資家保護の観点から投信会社やその販売方法には規制が伴いますが、98年の改正の特徴は、それまでの規制を緩和した点にあります。例えば、資金を運用する投信会社は免許制であったものが許可制に、また投資信託の募集や販売は証券会社が行っていたものが、銀行や生保などの金融機関が直接、店舗の窓口での販売ができるようになりました。そのほか、外貨建て投信が加えられるなど、さまざまな面で金融の自由化に対応した法律改正が図られています。
証券投資信託法と同じ種類の言葉
Weblioに収録されているすべての辞書から証券投資信託法を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 証券投資信託法のページへのリンク