設置主体に制限がないとは? わかりやすく解説

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設置主体に制限がない

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/03 09:03 UTC 版)

まちの駅」の記事における「設置主体に制限がない」の解説

建設省現国交通省道路局定めた道の駅登録・案内要綱」(平成5年2月23日建設省道企第19号によれば道の駅設置することができるのは、「市町村または市町村代わり得る公的な団体であること」とある。つまり民間では設置することができない。それに対してまちの駅は、行政であれ民間であれまちの駅として必要な基準満たしていれば設置が可能である。

※この「設置主体に制限がない」の解説は、「まちの駅」の解説の一部です。
「設置主体に制限がない」を含む「まちの駅」の記事については、「まちの駅」の概要を参照ください。

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