設置主体に制限がない
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/03 09:03 UTC 版)
建設省(現国土交通省)道路局が定めた「道の駅登録・案内要綱」(平成5年2月23日建設省道企第19号)によれば、道の駅を設置することができるのは、「市町村または市町村に代わり得る公的な団体であること」とある。つまり民間では設置することができない。それに対してまちの駅は、行政であれ民間であれまちの駅として必要な基準を満たしていれば設置が可能である。
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