記録保持
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 01:12 UTC 版)
指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する訪問介護計画、サービス・苦情・事故内容等の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない(運営基準第39条)。
※この「記録保持」の解説は、「訪問介護」の解説の一部です。
「記録保持」を含む「訪問介護」の記事については、「訪問介護」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から記録保持を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 記録保持のページへのリンク