自宅の温存
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 23:23 UTC 版)
「自然災害債務整理ガイドライン」の記事における「自宅の温存」の解説
破産手続においては、自宅は原則として換価処分され、自由財産とは認められない。 これに対し、本ガイドラインでは、債務者の選択により、換価処分を行うか、代わりに「公正な価額」に相当する額を弁済して自宅を温存するかを選択することができる。 ここでいう「公正な価額」は、原則的に債務整理の申出時点に財産を処分するものとして計算されるため(本ガイドラインQ&A8-5,8-2)、災害による自宅の損壊を加味して計算されることとなり、比較的低廉に抑えられることが多いと考えられる。
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