自他商品識別力が弱い商標(ウィークマーク)が付された場合(商標そのものに原因がある場合)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 03:53 UTC 版)
「商標の普通名称化」の記事における「自他商品識別力が弱い商標(ウィークマーク)が付された場合(商標そのものに原因がある場合)」の解説
その商品や役務の普通名称、商品の品質、原材料、効能、用途などを暗示する語、サービスの質、効能、用途などを暗示する語、またはこれらの略称を組み合わせることにより構成した商標は、もともと強い自他商品識別力を発揮しないため、普通名称化しやすい傾向がある。
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