自他商品識別力が弱い商標が付された場合とは? わかりやすく解説

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自他商品識別力が弱い商標(ウィークマーク)が付された場合(商標そのものに原因がある場合)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 03:53 UTC 版)

商標の普通名称化」の記事における「自他商品識別力が弱い商標(ウィークマーク)が付され場合商標そのもの原因がある場合)」の解説

その商品役務普通名称商品品質原材料効能用途など暗示する語、サービスの質効能用途など暗示する語、またはこれらの略称を組み合わせることにより構成した商標は、もともと強い自他商品識別力発揮しないため、普通名称化しやすい傾向がある。

※この「自他商品識別力が弱い商標(ウィークマーク)が付された場合(商標そのものに原因がある場合)」の解説は、「商標の普通名称化」の解説の一部です。
「自他商品識別力が弱い商標(ウィークマーク)が付された場合(商標そのものに原因がある場合)」を含む「商標の普通名称化」の記事については、「商標の普通名称化」の概要を参照ください。

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