肢体不自由の等級
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/03 08:19 UTC 版)
肢体不自由は上肢、下肢、体幹の機能によって評価される。脳性麻痺など乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害は脳原性運動機能障害で評価する。それぞれの肢体、関節に関して評価する。全廃とは関節可動域が10度以内またはMMT2以下の場合をいう。機能の著しい障害は関節可動域が日常生活に支障をきたすと見なされる値(おおむね90度)の30%以下のものをいい、MMTでは3に相当する。軽度の障害は、著しい障害に含まれない障害でありMMT4程度に相当する。
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