肢体不自由の等級とは? わかりやすく解説

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肢体不自由の等級

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/03 08:19 UTC 版)

肢体不自由者」の記事における「肢体不自由の等級」の解説

肢体不自由上肢下肢体幹機能によって評価される脳性麻痺など乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害は脳原性運動機能障害評価するそれぞれの肢体関節に関して評価する全廃とは関節可動域10度以内またはMMT2以下の場合をいう。機能著し障害関節可動域日常生活支障をきたす見なされる値(おおむね90度)の30%以下のものをいい、MMTでは3に相当する軽度障害は、著し障害含まれない障害でありMMT4程度相当する

※この「肢体不自由の等級」の解説は、「肢体不自由者」の解説の一部です。
「肢体不自由の等級」を含む「肢体不自由者」の記事については、「肢体不自由者」の概要を参照ください。

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