緊急事務管理の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 06:04 UTC 版)
本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理(緊急事務管理)をしたときは、管理者は悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない(698条)。これは不法行為の違法性阻却事由ともなる。ここでいう「悪意」は(法律用語としての)通常の用法とは異なり、本人を害する意図を指す(日常用語としての「悪意」に近い)。
※この「緊急事務管理の特則」の解説は、「事務管理」の解説の一部です。
「緊急事務管理の特則」を含む「事務管理」の記事については、「事務管理」の概要を参照ください。
- 緊急事務管理の特則のページへのリンク