終任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/29 14:47 UTC 版)
取締役職務代行者選任の仮処分は本案訴訟の判決確定で効力を失い、取締役職務代行者は当然にその地位を失う。職務執行停止となった取締役が退任して新たな取締役が就任した場合、取締役職務代行者が当然にその地位を失うか否かについては議論がある。多数説では事情の変更があるとして仮処分が取り消されない限り取締役職務代行者の地位は継続されるとしており、判例もこの見解を支持している。
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