第8部:憲法の効果及び改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 09:44 UTC 版)
「ベラルーシ共和国憲法」の記事における「第8部:憲法の効果及び改正」の解説
憲法は最高法規であり、憲法と法律、命令、指令等の法令との間に抵触があるときは憲法が適用される(第137条)。憲法の改正は、大統領の発案又は15万人以上の有権者の要求により、議会の両院が審議する(第138条)。各議院の3分の2以上の賛成で可決されたとき、又は国民投票で過半数の賛成を得たとき、憲法改正が効力を生じる。ただし第1部、第2部、第4部、第8部は国民投票のみによって改正し得る(第140条)。
※この「第8部:憲法の効果及び改正」の解説は、「ベラルーシ共和国憲法」の解説の一部です。
「第8部:憲法の効果及び改正」を含む「ベラルーシ共和国憲法」の記事については、「ベラルーシ共和国憲法」の概要を参照ください。
- 第8部:憲法の効果及び改正のページへのリンク