第2部 改正せられた悪弊を詳論した条項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 23:27 UTC 版)
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前文 第22条 主の晩餐におけるパンとぶどう酒について聖餐はパンとぶどう酒の二種陪餐であるべきであって、一種陪餐は聖書と矛盾する。 第23条 司祭の結婚について神の特別の賜物と恩寵なしには、独身生活を送ることは難しい。故に独身生活に適しない人は結婚すべきである。 第24条 ミサについてルター派はミサを廃したのではなく、ミサに付随していた悪弊を取り除いたのである。 第22条 告解についてルター派は告解を廃したのではなく、告解の条件として罪を数えあげることを廃したのである。 第26条 食物の区別について食物に関する諸規定が義のために定められているとするのは悪弊であり、これを廃する。 第27条 修道士の誓願について修道士の誓願は義認や聖化の手段ではない。 第28条 教権について
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