第1章 主権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 14:09 UTC 版)
3条で構成されている。 第1条(共和国、法の下の平等) 第2条(共和国の言語、国旗・国歌、標語、原理)国語はフランス語、国旗は青白赤より構成される三色旗、国歌は「ラ・マルセイエーズ」、標語は「自由・平等・友愛」、原理は「人民の人民による人民のための政治」 第3条(国民主権) 第4条(政党)政党活動の自由が認められている。政党は国家主権を尊重しなければならない。
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