立替払いを受けることのできる金額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:57 UTC 版)
「未払賃金の立替払事業」の記事における「立替払いを受けることのできる金額」の解説
立替払いを受けることができるのは、退職日の6ヶ月前から、労働者健康福祉機構に立替払いを請求した日の前日までに支払期日が到来した、未払いの定期賃金および退職金の8割である。もっとも、この金額が、次の表の金額を超えるときは、表の金額に限られる(令4条)。 立替払いの上限金額労働者の退職時の年齢未払賃金総額の限度額立替払いの上限額30歳未満 110万円 88万円 30歳以上45歳未満 220万円 176万円 45歳以上 370万円 296万円 (注意) 労働者の受取っていた賃金が、その事業と同種の事業でその事業規模が類似のものが支払つている賃金の額等に照らし、不当に高額であると認められる場合、その不当に高額な部分については、立替払いの対象とならない(令4条2項、規則16条)。
※この「立替払いを受けることのできる金額」の解説は、「未払賃金の立替払事業」の解説の一部です。
「立替払いを受けることのできる金額」を含む「未払賃金の立替払事業」の記事については、「未払賃金の立替払事業」の概要を参照ください。
- 立替払いを受けることのできる金額のページへのリンク