立替払い後の処理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:57 UTC 版)
「未払賃金の立替払事業」の記事における「立替払い後の処理」の解説
労働者は、労働者健康福祉機構から未払い賃金の立替払いを受けても、未払い賃金のうち、立替払いを受けることができなかった残額については、破産管財人、清算人、更生管財人、事業主に対して、支払を求めることができる。 労働者が賃金の立替払いを受けた場合、労働者健康福祉機構は、労働者に代わって、破産管財人や債務者等に対して、立替払いをした分の求償を求める。 労働者が国から弁済を受けた未払賃金で給与等に係るものは、所得税法上退職所得に該当する。
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