産業技術力強化法
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産業技術力強化法 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 産技法 |
法令番号 | 平成12年法律第44号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2000年4月14日 |
公布 | 2000年4月19日 |
施行 | 2000年4月20日 |
所管 | 経済産業省 |
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産業技術力強化法(さんぎょうぎじゅつりょくきょうかほう)は、2000年4月19日に公布された日本の法律[1]。平成12年法律第44号。通称は「産技法」[1]。
概要
この法律は、日本の産業技術力の強化に関し、国、地方公共団体、産業技術研究法人、大学及び事業者の責務を明らかにするとともに、産業技術力の強化に関する施策の基本となる事項を定め、併せて産業技術力の強化を支援するための措置を講ずることにより、日本の産業の持続的な発展を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。この法律において「産業技術力」とは、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発を行う能力並びにその成果の企業化を行う能力をいう[2]。
脚注
外部リンク
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