特定事務等とは? わかりやすく解説

特定事務等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/14 14:57 UTC 版)

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」の記事における「特定事務等」の解説

別表掲げ事務であって第11条から第16条までの規定及び前項政令又は主務省令規定により、法令の特例措置適用されるものとして、その範囲定められているものをいう

※この「特定事務等」の解説は、「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」の解説の一部です。
「特定事務等」を含む「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」の記事については、「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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