特定事務等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/14 14:57 UTC 版)
「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」の記事における「特定事務等」の解説
別表に掲げる事務等であって、第11条から第16条までの規定及び前項の政令又は主務省令の規定により、法令の特例措置が適用されるものとして、その範囲が定められているものをいう。
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