認可外保育施設
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認可外保育施設(にんかがいほいくしせつ)は、児童福祉法上の保育所に該当するが、都道府県知事等の認可を受けていない保育施設であり、認可外保育所と呼ばれる。平成14年から、設置には児童福祉法第59条の2[1]による届出が必要とされる施設である。無認可保育所と呼称されることもある。児童福祉法第24条の改定、2015年4月スタートの子ども・子育て支援新制度によって、保育の場は多様化し、母親にとって選択肢が増えた。 ベビーホテル、保育ルームなど小規模のものの中には、保育中の乳幼児の突然死、SIDS(乳幼児突然死症候群)などの事故を起こしたケースも有り、認可外保育所の保育の質とサービスの向上を進めていくことが期待されている。
- 1 認可外保育施設とは
- 2 認可外保育施設の概要
- 3 関連項目
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