無線従事者原簿とは? わかりやすく解説

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無線従事者原簿

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 07:44 UTC 版)

無線従事者」の記事における「無線従事者原簿」の解説

電波法第43条により、総務大臣は、無線従事者原簿を備え付け免許に関する事項記載する無線従事者規則52条により、無線従事者原簿に記載される免許に関する事項次のとおり。 無線従事者の資格免許年月日及び免許証の番号 氏名及び生年月日 免許証訂正され、又は再交付された者であるときは、その年月日 免許取り消され若しくは業務従事することを停止された者又は電波法上の罪を犯し刑に処せられた者であるときはその旨並びに理由及び年月日 その他総務大臣が必要と認め事項

※この「無線従事者原簿」の解説は、「無線従事者」の解説の一部です。
「無線従事者原簿」を含む「無線従事者」の記事については、「無線従事者」の概要を参照ください。

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