漁船法による分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 18:44 UTC 版)
漁船登録は漁船法による以下の分類にしたがって漁船登録を行う。 1級船(100トン以上の海水動力漁船) 2級船(5トン以上100トン未満の海水動力漁船) 3級船(5トン未満の海水動力漁船) 4級船(5トン以上の海水無動力漁船) 5級船(5トン未満の海水無動力漁船) 6級船(淡水動力漁船) 7級船(淡水無動力漁船) 上記の分類は重複することも可能である。例えば、海面と河川・湖沼などの内水面(ないすいめん)と両方で用いる5トン未満の漁船であれば、3級船と6級船の両方で登録する。
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