法的信念とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 法的信念の意味・解説 

法的確信

(法的信念 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/05 15:36 UTC 版)

法的確信(ほうてきかくしん、opinio juris sive necessitatis)とは、通説によれば国際慣習法の成立要件の一つ。法的信念必要信念とも呼ばれる。国家による行為(国家実行)が国際法上の義務として行われているという認識のこと。法的確信がない国家実行は反復されても国際慣習法を形成しない。

国際礼譲 

法的確信がない国家実行が反復される例として国際礼譲英語版がある。これは、異なる管轄区域の国、州、裁判所などの政治的実体の間で、立法、行政、司法行為が相互に承認される原則または慣行であり、日本は1897年までに国際礼譲の原則を受諾し、例えば具体的には、相手国への輸出品に対し相手国が輸入関税を定めることを認めた[1]。このように、ある地域の中で立法や行政、司法行為が成立した場合は、他の地域はそれを承認する。言い換えれば、民族自決権が尊重されるということである。

また、例えば、「軍艦に対する礼砲」は儀礼として行われているものであり、国際法で定められた義務として行っているわけではないので、国際慣習法とは区別されている。ただし、当初は法的確信がなく儀礼や慣習として行われている行為であっても、後に諸国家が法的確信のもとに国家実行を反復すれば国際慣習法の成立要件を満たす為、国際慣習法となりえる。

脚注

出典

参考文献




英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「法的信念」の関連用語

法的信念のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



法的信念のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの法的確信 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS